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2025年4月から

2025年4月から訪問介護ができるようになりました(自分の条件を確かめる)

2025年(令和(れいわ)7年)4月から、技能実習(ぎのうじっしゅう)と 特定技能(とくていぎのう)の 人(ひと)も、訪問介護(ほうもんかいご)で 働(はたら)ける ように なりました。それまでは、施設(しせつ)だけでした。

ただし、だれでも すぐに、では ありません。あなたの 側(がわ)の じょうけんと、事業所(じぎょうしょ)の 側の じょうけんが あります。この 記事(きじ)は、それを じぶんで たしかめる ための ものです。

いちばん みじかい まとめはじめから 読(よ)む

最終更新:2026年9月 / 高齢者支援実務研究所

この 記事(きじ)は、ぜんぶ やさしい 日本語(にほんご)で 書(か)いて あります。漢字(かんじ)には、はじめの ところに ふりがなが あります。
 ◎ Bài này viết bằng tiếng Nhật dễ hiểu, có cách đọc chữ Hán. Tiếng Việt chỉ là bản dịch tham khảo.

もくじ

  1. 何(なに)が かわったか
  2. あなたの 側(がわ)の じょうけん
  3. 事業所の 側の じょうけん——5つ
  4. 事業所に 聞(き)いて いい こと
  5. 施設と 訪問で、ちがう こと
  6. まとめ

何(なに)が かわったか

在留資格(ざいりゅうしかく)訪問介護
在留資格「介護(かいご)」(介護福祉士(かいごふくしし))◎ 前(まえ)から できる
EPA介護福祉士(試験(しけん)に 合格(ごうかく)した 人)◎ 前から できる
技能実習2025年4月1日から、じょうけんが あれば できる
特定技能2025年4月21日から、じょうけんが あれば できる
EPA介護福祉士候補者(こうほしゃ)(まだ 試験に 合格して いない 人)⚠ 技能実習と 同(おな)じ 扱(あつか)いに する 予定(よてい)と 国(くに)の 資料(しりょう)に ある。いま どう なって いるかは、事業所か 受入(うけいれ)の 団体(だんたい)に 聞く

できる ように なった サービスは、訪問介護・訪問入浴介護(にゅうよくかいご)・夜間対応型(やかんたいおうがた)訪問介護・定期巡回(ていきじゅんかい)・随時対応型(ずいじたいおうがた)訪問介護看護(かんご)・訪問型サービス(総合事業(そうごうじぎょう))です。

◎ なぜ 前は できなかったか。訪問介護は、家(いえ)で 1対(たい)1で する しごとだからです。まわりに 先輩(せんぱい)が いません。だから、国は「じょうけんを つけて、できる ように する」と きめました。

あなたの 側(がわ)の じょうけん

⚠ この 2つが なければ、まだ 訪問介護は できません。「あなたは できる 人か」を きめるのは、あなたでも、ご本人(ほんにん)でも なく、事業所と 制度(せいど)です。わからなければ、事業所に「わたしは 訪問介護を して いい じょうけんに 入って いますか」と 聞いて いいです。

Từ 4/2025, thực tập sinh kỹ năng (từ 1/4) và kỹ năng đặc định (từ 21/4) được làm chăm sóc tại nhà, với điều kiện: đã hoàn thành khóa 初任者研修 và có 1 năm kinh nghiệm tại cơ sở chăm sóc (nguyên tắc). Cơ sở tiếp nhận cũng phải làm đủ 5 việc.

事業所の 側(がわ)の じょうけん——5つ

あなたを 訪問介護に 出す 事業所は、つぎの 5つを しなければ ならないと、国が きめて います。あなたに は「して もらえる」ものです。

事業所が する こと
研修(けんしゅう)——訪問介護の 基本(きほん)、生活(せいかつ)を 助(たす)ける 技術(ぎじゅつ)、ご本人・ご家族(かぞく)との 話(はなし)の しかた、日本(にほん)の 生活の しかた など
同行(どうこう)——はじめの あいだ、サービス提供責任者(ていきょうせきにんしゃ)などが いっしょに 家に 行く。ひとりで 行くのは、その あと
説明(せつめい)と キャリアアップ計画(けいかく)——しごとの 中身(なかみ)を ていねいに 説明して、あなたの 気持(きも)ちを 聞いて、これからの 計画を 作(つく)る
ハラスメントの 相談窓口(そうだんまどぐち)——どなられた・さわられた ときに、相談できる 場所(ばしょ)と 人(ひと)を きめて おく
こまった ときの 連絡(れんらく)の しくみ——家で 何か あった とき、すぐ 事業所と つながる(電話(でんわ)・タブレット・アプリなど)

◎ そして、事業所は ご本人と ご家族に、前に 説明を します。「外国人(がいこくじん)の ヘルパーが 行きます」と。

この 5つは、あなたが「おねがい」する ものでは ありません。国が「事業所が する こと」と きめた ものです。

だから、「同行は いつまで ですか」「相談窓口は だれ ですか」と 聞くのは、わがままでは ありません。きまりを たしかめて いる だけです。

事業所に 聞(き)いて いい こと

じぶんの じょうけん

わたしは、訪問介護を して いい じょうけんに 入って いますか。Tôi có đủ điều kiện để làm chăm sóc tại nhà không ạ?
初任者研修の 修了証(しゅうりょうしょう)は、これで いいですか。Chứng chỉ 初任者研修 này có được không ạ?

事業所の 5つ

訪問介護の 研修は、いつ ありますか。Buổi đào tạo về chăm sóc tại nhà là khi nào ạ?
同行は、いつまで ですか。何回(なんかい) ですか。Đi cùng đến khi nào ạ? Bao nhiêu lần ạ?
キャリアアップ計画は、いつ 作りますか。Khi nào chúng ta làm kế hoạch phát triển nghề nghiệp ạ?
ハラスメントの 相談窓口は、だれ ですか。Nơi tư vấn về quấy rối là ai ạ?
家で こまった とき、だれに、どう 連絡 しますか。Khi gặp khó khăn ở nhà người dùng, tôi liên lạc với ai, bằng cách nào ạ?

施設(しせつ)と 訪問(ほうもん)で、ちがう こと

施設訪問
先輩が となりに いるひとり。聞く 人が いない。だから 電話と、事前(じぜん)の 確認(かくにん)が 大事(だいじ)(→「わかりました」の 前に
事故(じこ)は 転倒(てんとう)が 多(おお)い物(もの)を こわす・なくすが 多い(→こわした とき
ご家族は 面会(めんかい)に 来(く)る 人ご家族は そこに 住(す)んで いる 人。たのまれる ことが 多い(→たのまれた とき
道具(どうぐ)は 同じ道具は 家ごとに ちがう
ハラスメントは 体(からだ)の 暴力(ぼうりょく)が 多いことばの 暴力が 多い(→家に 入ってから 出るまで

まとめ

いちばん みじかい まとめ

※ この ページは 日本(にほん)の 法律(ほうりつ)と、現場(げんば)の きまりに ついて 書(か)いて います。あなたの 事業所(じぎょうしょ)の きまりも、かならず 見(み)て ください。
ふりがなと やさしい 日本語、ベトナム語は、この 研究所(けんきゅうじょ)が つけた ものです。ベトナム語は 参考訳(さんこうやく)で、母語(ぼご)の 人(ひと)の 確認(かくにん)を 受(う)けて いません。まちがいが あれば、教(おし)えて ください。

事業所の方へ(ふつうの日本語で)

技能実習生・特定技能外国人の訪問系サービス従事(技能実習 令和7年4月1日、特定技能 同年4月21日施行)の要件を、本人の側から読めるようにしたものです。本人側は初任者研修等の修了+介護事業所等での実務経験1年以上(原則)、事業所側は①研修 ②一定期間の同行 ③丁寧な説明とキャリアアップ計画 ④ハラスメント防止の相談窓口等 ⑤ICTを含む環境整備と、利用者・家族への事前説明です。⚠ EPA介護福祉士候補者は「関係者との調整が済み次第、速やかに施行」と資料にあり、この記事では「いまどうなっているかは事業所か受入団体に聞く」としています。事業所が5つを「してあげること」ではなく「遵守事項」として本人に伝えると、本人から「同行はいつまでか」と聞ける関係になります。技能実習生の人員配置基準上の算入時期など、事業所側の細部は国の資料(介護給付費分科会 第245回 資料3)をご覧ください。

ことばの 表(ひょう)が あります

訪問(ほうもん)の 場面(ばめん)の ことば・報告(ほうこく)の ことば・家(いえ)の 中(なか)の 物(もの)の 名前(なまえ)・ご家族(かぞく)との 会話(かいわ)を、日本語・ベトナム語・英語(えいご)で 並(なら)べました。ベトナム語は 参考訳(さんこうやく)です。声(こえ)に 出(だ)すのは、日本語の ほうで。

ことばの 表を 見る → 困(こま)りごとから 調(しら)べる

根拠にした資料

個人の経験ではなく、公開されている資料をもとに整理しています。
  • 厚生労働省老健局「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について(報告)」社会保障審議会介護給付費分科会 第245回(令和7年3月24日)資料3 および 社会保障審議会介護保険部会 第118回(令和7年3月17日)資料3 ——施行日(技能実習 令和7年4月1日、特定技能 令和7年4月21日)、従事の要件(初任者研修等の修了、介護事業所等での実務経験1年以上を原則)、受入事業所の遵守事項5つ、利用者・家族への事前説明、対象サービス
  • 公益社団法人国際厚生事業団「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」(令和7年4月)
  • 当研究所『介護事故防止 実務マニュアル』第10章「日本の介護現場で特に注意すること」
この記事について 一般的な情報提供を目的としています。医療・介護・在留資格・労務・法律の判断を代替するものではありません。 事業所によって、利用者さんによって、正しいやり方は変わります。ここに書いたことが、そのまま当てはまるとは限りません。 実際の対応は、所属事業所の規程および、サービス提供責任者・管理者の指示、そして市町村の定めに従ってください。制度・通知は改正されることがあります。
ベトナム語 参考訳です。母語話者による確認は受けていません。誤りにお気づきの方はご連絡ください。