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訪問介護・通所介護

訪問介護・通所介護で働く人へ

訪問先には、呼べる人がいません。施設なら、廊下に出れば誰かがいます。訪問先では、判断する人も、記録する人も、あなた一人です。

しかも、事故の中身が施設とは違います。転倒だけではありません。物を壊した、なくした、家族に頼まれて断れなかった、やっていいのか分からないままやった。——このあたりが、訪問の実際です。

ここでは、その場で一人で決めるための順番を書いています。厚生労働省の通知と基準省令をもとに整理していますが、最後は事業所の規程とケアマネジャーの判断です。迷ったら持ち帰ってください。持ち帰るための言い方も書きました。

最終更新:2026年9月 / 高齢者支援実務研究所

いま公開している記事(3本)

訪問先で、どこまでやっていいか 介護職ができる行為の通知は、いま1本ではなく3本あります。平成17年の一覧に、令和4年12月と令和7年12月で足されました。爪切り・服薬・湿布・お薬カレンダーまで、1枚に並べ直しています。 医行為でない行為/服薬介助/爪切り/喀痰吸引 掃除はどこまでか 草むしり・窓ガラス磨き・大掃除・おせちができない理由を、3つの区分で整理しました。そして、同居家族がいるというだけで断ってはいけません。厚労省が3回、同じ事務連絡を出しています。 生活援助の範囲/同居家族/断り方の型 事故が起きたとき、誰に、何を、どの順で 訪問介護は第37条、通所介護は第104条の3です。そして報告様式は2024年11月に差し替わり、令和3年の通知は廃止されました。手元の様式が古くなっていないか確かめてください。 第一報/報告様式/2年保存/発見と転倒の書き分け 施設の記事(50本)も、そのまま使えます 転倒・転落・誤薬・誤嚥・入浴・移乗・内出血・ヒヤリハット。見る順番と記録の残し方は、場所が変わっても同じです。訪問の場面に読み替えて使ってください。 記事一覧へ

これから足していくもの

次に書く予定のものです。順番は変わることがあります。

「何をどうしていいか分からない」のは、あなたのせいではありません。

通知が3本に分かれていたり、様式が去年差し替わっていたり、訪問だけ全国共通の基準がなかったりします。分かりにくいものを、分かりにくいまま渡されているだけです。ここでは、それを1枚ずつ並べ直しています。

いま困っていることから調べられます

事故の名前が分からなくても大丈夫です。「転んだ」「むせた」「あざができた」から、見る順番をたどれます。いずれも一例です。事業所に合わせて読み替えてお使いください。

困りごとから調べる → 本のご案内

根拠にした資料

この区分の記事は、次の資料をもとに整理しています。
  • 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)
  • 厚生労働省「介護保険施設等における事故の報告様式等について」令和6年11月29日(介護保険最新情報 Vol.1332)
  • 厚生労働省「医師法第17条…の解釈について」平成17年7月26日/同(その2)令和4年12月1日/同(その3)令和7年12月26日
  • 厚生労働省「指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について」平成12年11月16日 老振第76号
  • 当研究所『介護事故防止 実務マニュアル』
この区分について 一般的な情報提供を目的としています。医療・介護の判断を代替するものではありません。 事業所によって、利用者さんによって、そして保険者(市町村)によって、取り扱いは変わります。 実際の対応は、所属事業所の規程および、医師・看護師の指示、市町村の定めに従ってください。制度・通知は改正されることがあります。
ベトナム語 参考訳です。母語話者による確認は受けていません。誤りにお気づきの方はご連絡ください。