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たのまれた とき

家族から頼まれたけれど、していいか分からないとき

「ついでに、これも おねがい」——訪問介護(ほうもんかいご)で、いちばん ことわりにくい ことばです。ご家族(かぞく)の せんたく。にわの 草(くさ)とり。ペットの ごはん。

ことわると、その 場(ば)の 空気(くうき)が わるく なります。でも、ことわるのは あなたでは なく、「計画(けいかく)」と「きまり」です。この 記事(きじ)は、その 言(い)い方(かた)です。

いちばん みじかい まとめはじめから 読(よ)む

最終更新:2026年9月 / 高齢者支援実務研究所

この 記事(きじ)は、ぜんぶ やさしい 日本語(にほんご)で 書(か)いて あります。漢字(かんじ)には、はじめの ところに ふりがなが あります。
 ◎ Bài này viết bằng tiếng Nhật dễ hiểu, có cách đọc chữ Hán. Tiếng Việt chỉ là bản dịch tham khảo.

もくじ

  1. ことわるのは、あなたでは ない
  2. たのまれる 4つ
  3. ことわり方(かた)——3つの 文(ぶん)
  4. そのまま 言える ことば
  5. ことわった あとに する こと
  6. やって しまった とき
  7. まとめ

ことわるのは、あなたでは ない

あなたが 家(いえ)で する ことは、「訪問介護計画(ほうもんかいごけいかく)」に 書(か)いて あります。事業所(じぎょうしょ)の サービス提供責任者(ていきょうせきにんしゃ)(=サ責(させき))が 作(つく)って、ご本人(ほんにん)に 説明(せつめい)して、わたして あります。

計画に ない ことを たのまれた とき、ことわるのは「あなたの 考(かんが)え」では ありません。「そう きまって いる」からです。

「わたしが だめと 言って いる」のでは なく、「きまりで できない」。こう 言えると、ことわるのは ずっと 楽(らく)に なります。

たのまれる 4つ

たのまれる ことどう するか
① ご家族の 分(ぶん)
家族の せんたく・りょうり・部屋(へや)の そうじ
介護保険(かいごほけん)では できない きまり。「ご本人の 分だけ、と きまって いるんです」
② 毎日(まいにち)の ことでは ない こと
草とり・まどガラス・大(おお)そうじ・ペット・電球(でんきゅう)の 交換(こうかん)
介護保険では できない きまり。「〇〇は、介護保険の しごとに 入って いないんです」
③ ご本人の ことだけど、計画に ない
きょうだけ 別(べつ)の 部屋も・買(か)い物(もの)を 1つ 足(た)す
きょうは きめられない。「計画に ない ことは、事業所に 聞(き)く きまりなんです」。急(いそ)ぐなら、その 場で 事業所に 電話(でんわ)
④ して いいか わからない こと
くすりを シートから 出す・しっぷ・つめ
じょうけんが ある。「じぶんでは たしかめられないので、事業所に 電話してから」(→していいこと

①②は「きまりで できない」。③④は「きょうは きめられない」。言い方が すこし ちがいます。

ことわり方(かた)——3つの 文(ぶん)

言い方
① 受(う)けとる「お困(こま)り ですよね」「そう 思(おも)いますよね」——たのんだ ことを、否定(ひてい)しない
② きまりの ことばで介護保険では、ご家族の 分は できない ことに なって いるんです」「計画に ない ことは、事業所に 聞く きまりなんです」——主語(しゅご)は、きまり・計画・事業所
③ つぎに つなぐ事業所に つたえて、ケアマネジャーさんと 相談(そうだん)して もらいます」「つぎの ときに お返事(へんじ)します」——ことわって、おわりに しない

順番(じゅんばん)を かえない。①が ないと つめたく、③が ないと つき放(はな)した ように 聞こえます。

Từ chối bằng 3 câu: ①"Tôi hiểu là khó cho ông/bà" ②"Theo quy định bảo hiểm / theo kế hoạch, tôi không được làm" ③"Tôi sẽ báo cơ sở và trả lời lần sau". Chủ ngữ là quy định, không phải bạn.

そのまま 言(い)える ことば

「息子(むすこ)の 分も、いっしょに 洗(あら)って」

いっしょに 洗えたら、楽ですよね。Nếu giặt cùng được thì tiện thật.
ただ、介護保険の 訪問介護は、〇〇さんの 分だけ、と きまって いるんです。Nhưng theo quy định bảo hiểm, tôi chỉ được làm phần của ông/bà 〇〇.
事業所に つたえて、別の 方法(ほうほう)が ないか、聞いて みます。Tôi sẽ báo cơ sở và hỏi xem có cách khác không.

「にわの 草、ちょっとだけ」

気(き)に なりますよね。Tôi hiểu là ông/bà lo lắng về việc đó.
草とりは、介護保険の しごとに 入って いないんです。Nhưng nhổ cỏ không nằm trong công việc của bảo hiểm chăm sóc.
ケアマネジャーさんに、事業所から 相談して もらいます。Cơ sở sẽ trao đổi với quản lý chăm sóc (care manager).

「きょうだけ、となりの 部屋も」

きょうだけ なら、と 思いますよね。Chỉ hôm nay thôi, tôi hiểu.
計画に ない 場所は、わたしの 考えで 足せない きまりなんです。Theo quy định, tôi không được tự thêm chỗ không có trong kế hoạch.
いま 事業所に 電話して、聞いて みますね。Tôi sẽ gọi cơ sở hỏi ngay bây giờ.

「前(まえ)の ヘルパーさんは やって くれた」「だれにも 言わないから」

そう だったんですね。わたしは、計画に 書いて ある ことだけ できる きまりなので、事業所に 聞きます。Vậy ạ. Tôi chỉ được làm việc có trong kế hoạch, nên tôi sẽ hỏi cơ sở.
お気持(きも)ちは ありがたいです。ただ、した ことは ぜんぶ 記録(きろく)する きまりで、書かない ことは できないんです。Cảm ơn ông/bà. Nhưng theo quy định, mọi việc tôi làm đều phải ghi lại.

ことわった あとに する こと

やって しまった とき

ことわれずに、やって しまう ことは あります。せめる ための 話では ありません。やった あとに、どう するかです。

やった ことより、言わなかった ことの ほうが 重(おも)い。物を こわした ときと、まったく 同(おな)じです。

計画に ない ことを 続(つづ)けると、それが「あたりまえ」に なり、つぎの ヘルパーが ことわれなく なります。あなたが 言う ことで、つぎの 人が 守(まも)られます。

ことわらなくて いい ことも あります。ご本人が たおれそう。水(みず)が こぼれた。火(ひ)が ついて いる。——あぶない ときは、計画に なくても すぐ する。してから 電話。⚠ そして、「ご家族が いるから できません」とは 言いません。それを きめるのは、ケアマネジャーと 事業所です。

まとめ

いちばん みじかい まとめ

※ この ページは 日本(にほん)の 法律(ほうりつ)と、現場(げんば)の きまりに ついて 書(か)いて います。あなたの 事業所(じぎょうしょ)の きまりも、かならず 見(み)て ください。
ふりがなと やさしい 日本語、ベトナム語は、この 研究所(けんきゅうじょ)が つけた ものです。ベトナム語は 参考訳(さんこうやく)で、母語(ぼご)の 人(ひと)の 確認(かくにん)を 受(う)けて いません。まちがいが あれば、教(おし)えて ください。

事業所の方へ(ふつうの日本語で)

「断るのはあなたではなく計画と決まりだ」と本人が言えるためには、事業所がその言い方を先に渡しておく必要があります。3つの文(受け取る・制度の言葉で・次につなぐ)を事業所の共通の型にし、③の「事業所に伝えます」を受け取ったら事業所が必ずご家族に答えを返す——ここが抜けると、次の訪問で本人がまた同じ場面に立ちます。利用者・ご家族への事前説明(外国人ヘルパーの訪問系従事にあたって受入事業所に求められているもの)の中に、「ヘルパーが計画外のことを断るのは決まりによるもの」と一言入れておくと、現場の摩擦が減ります。ふつうの日本語の版は こちらです。

ことばの 表(ひょう)が あります

訪問(ほうもん)の 場面(ばめん)の ことば・報告(ほうこく)の ことば・家(いえ)の 中(なか)の 物(もの)の 名前(なまえ)・ご家族(かぞく)との 会話(かいわ)を、日本語・ベトナム語・英語(えいご)で 並(なら)べました。ベトナム語は 参考訳(さんこうやく)です。声(こえ)に 出(だ)すのは、日本語の ほうで。

ことばの 表を 見る → 困(こま)りごとから 調(しら)べる

根拠にした資料

個人の経験ではなく、公開されている資料をもとに整理しています。
  • 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第37号) 第9条(提供拒否の禁止)・第24条(訪問介護計画の作成)
  • 厚生労働省「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」平成11年9月17日 老企第25号(解釈通知)
  • 厚生労働省「指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について」平成12年11月16日 老振第76号
  • 厚生労働省「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」平成30年9月28日(介護保険最新情報 Vol.678)
  • 当研究所『介護事故防止 実務マニュアル』第10章「日本の介護現場で特に注意すること」
この記事について 一般的な情報提供を目的としています。医療・介護・在留資格・労務・法律の判断を代替するものではありません。 事業所によって、利用者さんによって、正しいやり方は変わります。ここに書いたことが、そのまま当てはまるとは限りません。 実際の対応は、所属事業所の規程および、サービス提供責任者・管理者の指示、そして市町村の定めに従ってください。制度・通知は改正されることがあります。
ベトナム語 参考訳です。母語話者による確認は受けていません。誤りにお気づきの方はご連絡ください。