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この人は、何をする人か

この区分について

ひとりのご利用者に、いろいろな職種が関わります。介護職、看護師、ケアマネジャー、生活相談員、サービス提供責任者、機能訓練指導員、管理者、医師、栄養士。⚠ それぞれ、できることが違います。

◎ この区分は、職種ごとに「何をする人か」を書いています。資格は何か。法律が決めている仕事は何か。そして、法律が決めていないところはどこか。

⚠ 職種によって、決まり方がずいぶん違います。看護師のようにはっきり書かれている職種もあれば、仕事の中身が事業所ごとに決まる職種もあります。そこも、そのまま書いています。

最終更新:2026年10月 / 高齢者支援実務研究所

ほかの区分との違い

なぜ、そう言うのか は、困っている場面から入って「相手の背中に何が乗っているか」を書いたものです。 この区分は、場面ではなく職種から引けるようにしたものです。「あの人は何をする人だったか」を確かめるときに使ってください。

◎ どの記事にも、いちばん下に【やさしい日本語】があります。書き出しの緑のボタンから、すぐ飛べます。

職種べつに読む

介護職 ◎ 「介護福祉士」と「介護職員」は、同じではありません。介護福祉士は国家資格で、法律に定義があります。⚠ そして、その定義には「介護をすること」だけでなく「介護に関する指導を行うこと」も入っています。 法律の定義/喀痰吸引/看護師との線/ご家族への指導 看護師 仕事は法律に2つと書かれています——療養上の世話と、診療の補助。⚠ そして、そのうち片方には「医師の指示」という重い決まりがついています。破ったときに罰を受けるのは、事業所ではなく本人です。 療養上の世話/診療の補助/医師の指示/なぜすぐ動けないのか ケアマネジャー ◎ 仕事の中身が、条文にいちばん細かく書かれている職種です。計画を作る、担当者会議を開く、月に1回訪問する。⚠ 細かいぶん、はずせないものが多い職種でもあります。 居宅サービス計画/担当者会議/モニタリング/一方通行の決まり 生活相談員 ⚠ 仕事の中身を決めた条文が、見つかりません。条文にあるのは、何人置くか・常勤かどうか・兼ねてよいか だけ。◎ だから、事業所ごとの働き方になっています。そのかわり、確かめる場所があります。 資格要件/運営規程/事業所ごとに違う理由/確かめ方 サービス提供責任者(サ責) ◎ 訪問介護計画を作り、ヘルパーに指示を出す人です。仕事の中身は条文に8つ、番号つきで書かれています。⚠ ただし、サ責自身がどれだけ現場に出るかは、条文にありません。 訪問介護計画/8つの業務/ヘルパーへの指示/ケアマネへの情報提供 機能訓練指導員 ⚠ 「機能訓練指導員」という資格はありません。理学療法士・作業療法士・看護職員など、別の資格を持つ人がこの役目につきます。◎ そして、日常の中の機能訓練は介護職が兼ねてよい、と通知にあります。 資格の範囲/訓練の条文/介護職の兼務/移乗の相談先 管理者 ◎ 条文にある仕事は2つ。従業者と業務の管理を一元的に行うこと、決まりを守らせるための指揮命令を行うこと。⚠ 「守らせる側」に立つ人です。委員会・記録・指針は、ここから出ています。 一元的な管理/指揮命令/事故のときの連絡/兼務 医師(配置医師) ⚠ 条文が書いているのは「必要な数」だけ。何人か、常勤かは書いていません。だから施設によって来る頻度が違います。◎ 急変のときは、施設の医師と協力医療機関の2本の線が用意されています。 必要な数/健康管理/緊急時の対応方法/協力医療機関の3要件 栄養士・管理栄養士 ◎ 食事の「中身」を決める側の人です。⚠ 栄養士と管理栄養士は別の資格で、どちらも法律に定義があります。小さい施設には、置かなくてよい条件があります。介護職は「どこで、どう困っているか」を返します。 栄養士法の定義/1以上、ただし/食事・栄養管理の条文/形を決めるのは誰か

◎ 入ったばかりの方、日本語が母語でない方へ。

⚠ 「誰に言えばいいか分からない」のは、よくあることです。職種によって、できることが本当に違うからです。 ◎ まず、いま関わっている職種のページを読んでみてください。そのうえで分からないときは、あなたの事業所のやり方をリーダーに聞いてください。 事業所によって違うところがあるからです。

職種の線を知っていると、報告が通りやすくなります

「言ったのに動いてもらえなかった」という行き違いの多くは、相手の仕事の範囲と、相手が判断に使う材料がずれていることから起きます。同じ「いつもと違う」でも、看護師に伝えるとき、ケアマネジャーに伝えるとき、管理者に伝えるときで、相手が欲しい情報は違います。報告の前に、相手がそれを受けて何を決める人なのかを思い出してください。

伝える相手相手が決めること持っていく情報
看護師医師に連絡するか、様子を見るかいつから・数値(体温・脈・血圧など測ったもの)・いつもと違う点を具体的に
ケアマネジャー計画(ケアプラン)を変えるか、担当者会議を開くかいつから・どのくらいの頻度で・生活のどの場面に影響しているか
サービス提供責任者訪問介護計画と、ヘルパーへの指示を変えるか訪問のどの時間帯に、何ができなくなったか
生活相談員ご家族への説明、関係機関との調整事実の経過と、ご家族から聞いていること
管理者体制・手順を変えるか、事故として報告するか何が起きたか、同じことが前にもあったか、記録の場所

「条文が決めていないところ」は、事業所ごとに違います

この区分の記事は、どれも「法律が決めている仕事」と「決めていないところ」を分けて書いています。決めていないところは、事業所の運営規程や、その事業所のやり方で決まります。だから、前の職場で当たり前だったことが、今の職場では違うことがあります。迷ったら、自分の判断で線を越えず、リーダーか管理者に「ここでは、どうしていますか」と聞いてください。聞くことは、仕事ができないという意味ではありません。

介護職にしかできないこと

職種の線を知ると、介護職にできないことばかりが目につきます。けれど、ご利用者のいちばん近くに、いちばん長くいるのは介護職です。「いつもと違う」に最初に気づけるのは介護職で、それを言葉にして記録に残すことは、ほかの職種にはできません。なぜ、そう言うのかの区分では、相手の職種の事情を場面ごとに書いています。

この区分は、9本でそろいました

◎ 介護職・看護師・ケアマネジャー・生活相談員の4本に、サービス提供責任者・機能訓練指導員・管理者・医師・栄養士の5本を足しました。 どの記事も同じ順番です——ひとことで/法律にある定義・配置/条文が決めている仕事/⚠ 条文が決めていないところ/頼めること・頼めないこと/まとめ/やさしい日本語。

⚠ 上から読むと、条文の決め方が職種ごとにずいぶん違うことが分かります。看護師とケアマネジャーは細かく、生活相談員と医師は「必要な数」「常勤」といった配置しか書かれていません。 ◎ どちらが上でもありません。決め方が違うだけです。

この区分の使い方

  • まず、いま関わっている職種のページを読んでください
  • 「条文が決めていないところ」は、どの職種にもあります。そこは事業所ごとに違います
  • 自分の事業所のやり方は、運営規程に書かれています。掲示されているか、ウェブサイトにあります
  • それでも分からないときは、リーダーか管理者に聞いてください
この区分について 一般的な情報提供を目的としています。 それぞれの職種が実際に何をするかは、事業所によって異なります。ここに書いたことが、そのまま当てはまるとは限りません。 資格要件・配置の基準・職務の範囲は、サービスの種類と自治体によって取り扱いが変わることがあります。 職種の間に、上下や優劣はありません。条文の決め方が違うだけです。 制度・条番号は改正されることがあります。 実際の対応は、所属事業所の規程および、医師・看護師の指示に従ってください。