この人は、何をする人か
この区分について
ひとりのご利用者に、いろいろな職種が関わります。介護職、看護師、ケアマネジャー、生活相談員。⚠ それぞれ、できることが違います。
◎ この区分は、職種ごとに「何をする人か」を書いています。資格は何か。法律が決めている仕事は何か。そして、法律が決めていないところはどこか。
⚠ 職種によって、決まり方がずいぶん違います。看護師のようにはっきり書かれている職種もあれば、仕事の中身が事業所ごとに決まる職種もあります。そこも、そのまま書いています。
ほかの区分との違い
なぜ、そう言うのか は、困っている場面から入って「相手の背中に何が乗っているか」を書いたものです。 この区分は、場面ではなく職種から引けるようにしたものです。「あの人は何をする人だったか」を確かめるときに使ってください。
◎ どの記事にも、いちばん下に【やさしい日本語】があります。書き出しの緑のボタンから、すぐ飛べます。
職種べつに読む
介護職
◎ 「介護福祉士」と「介護職員」は、同じではありません。介護福祉士は国家資格で、法律に定義があります。⚠ そして、その定義には「介護をすること」だけでなく「介護に関する指導を行うこと」も入っています。
法律の定義/喀痰吸引/看護師との線/ご家族への指導
看護師
仕事は法律に2つと書かれています——療養上の世話と、診療の補助。⚠ そして、そのうち片方には「医師の指示」という重い決まりがついています。破ったときに罰を受けるのは、事業所ではなく本人です。
療養上の世話/診療の補助/医師の指示/なぜすぐ動けないのか
ケアマネジャー
◎ 仕事の中身が、条文にいちばん細かく書かれている職種です。計画を作る、担当者会議を開く、月に1回訪問する。⚠ 細かいぶん、はずせないものが多い職種でもあります。
居宅サービス計画/担当者会議/モニタリング/一方通行の決まり
生活相談員
⚠ 仕事の中身を決めた条文が、見つかりません。条文にあるのは、何人置くか・常勤かどうか・兼ねてよいか だけ。◎ だから、事業所ごとの働き方になっています。そのかわり、確かめる場所があります。
資格要件/運営規程/事業所ごとに違う理由/確かめ方
◎ 入ったばかりの方、日本語が母語でない方へ。
⚠ 「誰に言えばいいか分からない」のは、よくあることです。職種によって、できることが本当に違うからです。 ◎ まず、この4つを読んでみてください。そのうえで分からないときは、あなたの事業所のやり方をリーダーに聞いてください。 事業所によって違うところがあるからです。
これから足していくもの
| 職種 | 書くこと |
|---|---|
| サービス提供責任者(サ責) | 訪問介護計画を作る人。条文に仕事が8つ書かれています |
| 機能訓練指導員 | 資格の範囲が条文にあります |
| 管理者 | ⚠ 何を見られる立場なのか。運営指導との関係 |
| 医師・協力医療機関 | 施設と医療のつながり方 |
| 栄養士・管理栄養士 | 食事の形を決めるとき、誰に相談するか |
この区分の使い方
- まず、いま関わっている職種のページを読んでください
- 「条文が決めていないところ」は、どの職種にもあります。そこは事業所ごとに違います
- 自分の事業所のやり方は、運営規程に書かれています。掲示されているか、ウェブサイトにあります
- それでも分からないときは、リーダーか管理者に聞いてください
この区分について 一般的な情報提供を目的としています。
それぞれの職種が実際に何をするかは、事業所によって異なります。ここに書いたことが、そのまま当てはまるとは限りません。
資格要件・配置の基準・職務の範囲は、サービスの種類と自治体によって取り扱いが変わることがあります。
職種の間に、上下や優劣はありません。条文の決め方が違うだけです。
制度・条番号は改正されることがあります。
実際の対応は、所属事業所の規程および、医師・看護師の指示に従ってください。