訪問でしていいこと・いけないこと(やさしい日本語)
訪問介護(ほうもんかいご)で、あなたが する ことは、「計画(けいかく)」に 書(か)いて あります。計画は、あなたが 家(いえ)に 行(い)く 前(まえ)に、事業所(じぎょうしょ)と ご本人(ほんにん)で きめた ものです。
だから、いちばん 大事(だいじ)な きまりは 1つです。計画に 書いて ある ことを する。書いて ない ことは、じぶんで きめない。この 記事(きじ)は、その 中(なか)で よく まよう ことを、表(ひょう)に した ものです。
◎ この 記事(きじ)は、ぜんぶ やさしい 日本語(にほんご)で 書(か)いて あります。漢字(かんじ)には、はじめの ところに ふりがなが あります。
◎ Bài này viết bằng tiếng Nhật dễ hiểu, có cách đọc chữ Hán. Tiếng Việt chỉ là bản dịch tham khảo.
いちばん 大事(だいじ)な きまり
計画(けいかく)に 書(か)いて ある ことを する。書いて ない ことは、じぶんで きめない。
「して いいですか」と 聞(き)くのは、ご家族(かぞく)では なく、事業所(じぎょうしょ)です。ご家族が「いいよ」と 言(い)っても、事業所が きめて いない ことは、しません。
◎ 計画に ある ことは、ぜんぶ します。「きょうは つかれた から、そうじは しない」——これは だめです。
体(からだ)の ことで、まよう もの
「介護(かいご)の 人が して いい こと」は、国(くに)の 通知(つうち)で きまって います。⚠ して いい ものにも、じょうけんが あります。わからなければ、やらずに 電話(でんわ)。
| こと | して いいか |
|---|---|
| 体温(たいおん)・血圧(けつあつ)を はかる | ◎ して いい(自動(じどう)の 機械(きかい)で) |
| つめを 切(き)る | ◎ して いい。⚠ つめが 変(へん)な 形(かたち)・まわりが 赤(あか)い・糖尿病(とうにょうびょう)の 人の ときは、しない。事業所に 聞く |
| くすりを 飲(の)む 手伝(てつだ)い | ◎ じょうけんが あれば して いい(→3) |
| しっぷを はる | ◎ して いい(いたみ・はれの しっぷ)。計画に あるか、事業所に 聞く |
| ぬりぐすりを ぬる | ◎ して いい。⚠ 床(とこ)ずれ(じょくそう)の きずには、しない |
| たんの 吸引(きゅういん)。管(くだ)から 栄養(えいよう)を 入(い)れる | ⚠ 特別(とくべつ)な 研修(けんしゅう)を 受(う)けた 人だけ。受けて いなければ、しない |
| インスリンの 注射(ちゅうしゃ) | ✕ しない。じゅんびと かたづけは して いい |
| きずの 手当(てあ)て | ◎ 小(ちい)さい きず(すりきず、小さい やけど)は して いい。大きい きず・血が 止(と)まらない → 事業所に 電話 |
⚠ 「いつもと ちがう」ときは、しません。いつも して いる ことでも、きょう ご本人の ようすが ちがったら、やめて 電話。「わからない」ときも、しません。
くすりの こと
くすりを 飲む 手伝いは、3つの じょうけんが ぜんぶ ある ときだけ して いいです。
- ご本人の ようすが、おちついて いる
- 副作用(ふくさよう)などで、ずっと 見て いなくて いい くすり
- 飲み方に、特別な 注意(ちゅうい)が いらない
⚠ 1つでも ないなら、しません。これを きめるのは、あなたでは なく、事業所と 看護師(かんごし)・医師(いし)です。あなたは「計画に あるか」を 見ます。
| こと | して いいか |
|---|---|
| 1回分(かいぶん)の 袋(ふくろ)に 入った くすりを、飲む 手伝い | ◎ して いい(3つの じょうけんが あれば) |
| お薬(くすり)カレンダーに、袋を セットする | ◎ して いい(2025年12月の 通知で はっきり しました) |
| 飲む 直前(ちょくぜん)に、シートから くすりを 出(だ)す | ◎ して いい(「飲む 直前」だけ) |
| くすりを くだく・数(かず)を かえる・別(べつ)の くすりに かえる | ✕ しない。事業所に 電話 |
| 飲んだか わからない | ⚠ もう 一回(いっかい) 飲ませない。事業所に 電話 |
Thuốc: chỉ hỗ trợ uống khi đủ 3 điều kiện (ổn định, không cần theo dõi liên tục, không cần chú ý đặc biệt). Không nghiền, không đổi số lượng. Không rõ đã uống chưa → KHÔNG cho uống lại, gọi cơ sở.
家(いえ)の 中(なか)の ことで、まよう もの
「生活援助(せいかつえんじょ)」(そうじ・せんたく・りょうり)は、ご本人の ためだけです。
| こと | して いいか |
|---|---|
| ご本人の 部屋(へや)の そうじ。ご本人の せんたく・りょうり | ◎ して いい(計画に あれば) |
| ご家族の 部屋の そうじ。ご家族の せんたく・りょうり | ✕ しない。介護保険(かいごほけん)では できない きまり |
| まどガラスを みがく。大(おお)そうじ。にわの 草(くさ)とり。ペットの 世話(せわ) | ✕ しない。「毎日(まいにち)の こと」では ない ので、介護保険では できない |
| おせち料理(りょうり)など、特別(とくべつ)な りょうり | ✕ しない |
| 計画に ない 買(か)い物(もの)を たのまれた | ⚠ きょうは きめられない。事業所に 電話 して 聞く(→たのまれた とき) |
| ご本人が たおれそう。水(みず)が こぼれた。火(ひ)が ついている | ◎ すぐ する。あぶない ときは、計画に なくても する。してから、電話 |
ぜったいに しない こと
- ⚠ お金(かね)を もらう。物を もらう。「これ、あげる」と 言われても、「事業所の きまりで、もらえません」
- ⚠ じぶんの 電話番号(でんわばんごう)・住所(じゅうしょ)・SNSを 教(おし)える。「事業所に 電話して ください」
- ⚠ ご本人や 家の 写真(しゃしん)を、じぶんの 電話で とる。SNSに のせる。記録の ための 写真も、事業所の きまりで
- ⚠ ご本人の こと(病気(びょうき)・家族・お金)を、外(そと)で 話(はな)す。やめた あとも 同(おな)じ
- ⚠ こわした・まちがえた ことを、言わないで 帰(かえ)る
- ⚠ 計画に ある ことを、じぶんの 都合(つごう)で しない
まとめ
- 計画に ある ことを する。ない ことは じぶんで きめない。きめるのは 事業所
- 体の こと:して いい ものにも じょうけん。いつもと ちがう・わからない → しない
- くすり:3つの じょうけん。くだかない。飲んだか わからなければ、もう 一回 飲ませない
- 家の こと:ご本人の ためだけ。ご家族の 分・大そうじ・草とり・ペットは しない
- あぶない ときは、計画に なくても すぐ する。してから 電話
- ぜったいに しない:お金・写真・話す・言わずに 帰る
いちばん みじかい まとめ
- ◎ 計画に ある ことだけ する
- ⚠ わからない・いつもと ちがう → しない。電話
- ⚠ ご家族の 分・お金・写真 → しない
- ◎ あぶない とき → すぐ する。あとで 電話
※ この ページは 日本(にほん)の 法律(ほうりつ)と、現場(げんば)の きまりに ついて 書(か)いて います。あなたの 事業所(じぎょうしょ)の きまりも、かならず 見(み)て ください。
ふりがなと やさしい 日本語、ベトナム語は、この 研究所(けんきゅうじょ)が つけた ものです。ベトナム語は 参考訳(さんこうやく)で、母語(ぼご)の 人(ひと)の 確認(かくにん)を 受(う)けて いません。まちがいが あれば、教(おし)えて ください。
事業所の方へ(ふつうの日本語で)
「できる行為」の一覧は3本の通知(平成17年・令和4年12月・令和7年12月)にまたがり、しかも「その方の状態で変わる」但し書きが本体です。外国人ヘルパーに一覧だけ渡すと、行為の名前で判断するようになります。この記事は「計画にあることだけをする」「いつもと違う・わからないときはしない」の2本に絞り、個別の可否は事業所に電話で確かめる形にしました。訪問介護計画に、その家でしていいこと・していけないこと・触らない物を一行ずつ書いておくと、この記事がそのまま使えます。ふつうの日本語の版は こちらと こちらです。
あわせて 読(よ)む
訪問(ほうもん)の 場面(ばめん)の ことば・報告(ほうこく)の ことば・家(いえ)の 中(なか)の 物(もの)の 名前(なまえ)・ご家族(かぞく)との 会話(かいわ)を、日本語・ベトナム語・英語(えいご)で 並(なら)べました。ベトナム語は 参考訳(さんこうやく)です。声(こえ)に 出(だ)すのは、日本語の ほうで。
ことばの 表を 見る → 困(こま)りごとから 調(しら)べる根拠にした資料
- 厚生労働省「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」平成17年7月26日/同(その2)令和4年12月1日/同(その3)令和7年12月26日
- 厚生労働省「指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について」平成12年11月16日 老振第76号
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第37号) 第24条(訪問介護計画)
- 厚生労働省老健局振興課 事務連絡「同居家族等がいる場合における訪問介護サービス及び介護予防訪問介護サービスの生活援助等の取り扱いについて」平成19年12月20日ほか
- 当研究所『介護事故防止 実務マニュアル』第10章「日本の介護現場で特に注意すること」
ベトナム語 参考訳です。母語話者による確認は受けていません。誤りにお気づきの方はご連絡ください。