写真とSNS — 辞めたあとも守秘義務は続く
ここは、悪気なくやってしまう場所です。そして、結果がいちばん重い場所でもあります。
母国の家族に「こんな仕事をしているよ」と写真を送る。寮で今日の利用者さんの話をする—— ふつうの感覚の行為が、守秘義務違反になります。
やってはいけない8つ
| やってはいけないこと | なぜ |
|---|---|
| 個人のスマホで利用者を撮る | 施設の機器以外は原則禁止。撮った時点で問題になります |
| SNS・母国の家族へ写真を送る | 利用者・他の職員が写っていれば、それだけで違反 |
| 施設名・制服が分かる写真を上げる | 本人が写っていなくても、施設が特定されます |
| 利用者の名前・病気を外で話す | 電車・食堂・寮でも同じ。守秘義務違反です |
| 家族や友人に「今日こんな人がいて」と話す | 悪気がなくても違反です |
| 記録や書類を持ち帰る・写真に撮る | 勉強のためでも禁止。記録は法的な文書です |
| 亡くなった方のことを話す | 亡くなったあとも守秘義務は続きます |
| 退職後に話す | 辞めたあとも守秘義務は続きます(下で説明します) |
なぜ「辞めたあとも」続くのか
気分の問題ではなく、法律に書いてあります。介護福祉士の場合:
「正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。介護福祉士でなくなつた後においても、同様とする。」
社会福祉士及び介護福祉士法 第46条。違反には1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の罰則があります(第50条)。
資格を持っていない職員も、同じです。施設は運営基準で、職員(辞めた人を含む)が秘密を漏らさないよう 必要な措置をとることを求められており、雇用契約や就業規則にも秘密保持が入っています。 「介護福祉士じゃないから関係ない」は、成り立ちません。
起きると、何が起きるか
- 解雇——就業規則違反として、いちばん現実に起きる結果です
- 損害賠償——利用者・ご家族から請求されることがあります
- 刑事罰——介護福祉士は上記のとおり罰則があります
- 在留資格への影響——仕事を失うことは、在留の前提を失うことにつながりえます
「知らなかった」では済みません。そして、投稿は消しても残ります。 起きてから謝る場所ではなく、起きないように覚える場所です。
迷ったら、3つだけ
撮らない・送らない・話さない。
Nếu phân vân: KHÔNG chụp, KHÔNG gửi, KHÔNG kể. Nghĩa vụ bảo mật vẫn tiếp tục sau khi nghỉ việc.
- 撮ってよいか迷ったら、撮らない。必要な写真は施設の機器で、施設のルールで
- 送ってよいか迷ったら、送らない。家族にも、友だちにも
- 話してよいか迷ったら、話さない。名前を伏せても、分かる人には分かります
- SNSに仕事のことを書くなら、利用者・施設が出てこない内容だけに
教える側へ — 初日に、具体例で
「個人情報に気をつけて」では、伝わりません。 「制服が写った自撮りもだめ」「寮で利用者の話をするのもだめ」「勉強のために記録を撮るのもだめ」—— 入職の初日に、この記事の表のレベルまで具体的に伝えてください。
母国の家族に日常を伝えたい気持ちは、自然なものです。頭ごなしに禁止と言うより、 「何なら送っていいか」(施設や利用者が写らない写真・自分だけの写真)を一緒に示すほうが守られます。
まとめ
- 個人スマホでの撮影・SNS・寮での会話——悪気のない行為が違反になります
- 守秘義務は辞めたあとも、亡くなった方についても続きます(介護福祉士は法律に明記・罰則あり)
- 結果は解雇・損害賠償・刑事罰・在留資格への影響まであり得ます
- 迷ったら「撮らない・送らない・話さない」
- 教える側は初日に、具体例で。「気をつけて」では伝わりません
あわせて読む
根拠にした資料
- 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第46条・第50条(e-Gov法令検索)
- 『介護事故防止 実務マニュアル』第10章(個人情報とSNS/記録は法的な文書です)全文公開しています
ベトナム語 参考訳です。母語話者による確認は受けていません。誤りにお気づきの方はご連絡ください。