機能訓練指導員は、何をする人か
◎ 「日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練」をする人です。特養にも通所介護にも、1人以上置くことになっています。
⚠ ただし「機能訓練指導員」という資格はありません。理学療法士・作業療法士・看護職員など、別の資格を持つ人が、この役目につきます。
◎ そして、機能訓練は指導員だけの仕事ではありません。日常の中で行うものは、介護職が兼ねてよい、と通知に書かれています。
もくじ
ひとことで言うと
◎ 立つ・歩く・座る・飲み込む——生活に要る体の働きを、保つための訓練をする人です。 「治す」人ではなく、「落ちないようにする」「少しでも戻す」人と読むと、条文に近くなります。
⚠ 介護職が移乗や歩行で迷ったとき、いちばん近くにいる相談相手でもあります。 移乗は力ではなく距離と角度
条文にある配置
指定介護老人福祉施設の基準(平成11年厚生省令第39号)第2条第1項第5号——機能訓練指導員 1以上
同 第2条第7項——「日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者でなければならない」
同 第2条第8項——◎ 当該施設の他の職務に従事することができる(兼務してよい)
◎ 通所介護も同じ形です(指定居宅サービス等の基準=省令37号第93条第1項第4号:1以上/第5項:能力を有する者・他の職務との兼務可)。
⚠ 条文は「能力を有すると認められる者」としか書いていません。◎ 誰がそれに当たるかは、次の項の通知で決まっています。
誰がなれるのか——資格の範囲
厚生労働省の解釈通知(平成12年3月17日 老企第43号)第二の3
「訓練を行う能力を有すると認められる者」とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者とする。
⚠ このほか、はり師・きゅう師も、一定の実務経験を条件に加えられています。◎ 条件の細かい中身は、通知の最新版で確かめてください。
◎ だから、施設によって「機能訓練指導員」の中身が違います。理学療法士の施設もあれば、看護師が兼ねている施設もあります。 ⚠ 同じ肩書きでも、できることの得意・不得意が違うのは、このためです。
条文が決めている仕事
省令39号 第17条(機能訓練)
「指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない」
◎ 主語を見てください。「施設は」です。訓練をする義務は施設にあり、指導員はそれを担う人です。 ⚠ そして「心身の状況等に応じて」が条件です。全員に同じ訓練をする、とは書かれていません。
機能訓練は、指導員だけの仕事ではありません
同じ解釈通知 第二の3
「日常生活やレクリエーション、行事等を通じて行う機能訓練指導については、当該施設の生活相談員又は介護職員が兼務して行っても差し支えないこと」
◎ 食堂まで歩く。トイレで立つ。レクで手を動かす。——これも機能訓練だ、と通知は言っています。介護職が毎日やっていることです。
⚠ ただし、介護職が「訓練の内容」を自分で決めてよい、という意味ではありません。 ◎ 何を・どれくらい・どんな注意で行うかは、施設サービス計画に沿います(省令39号第12条)。介護職は、そこに書かれたことを日常の中で行い、気づいたこと(痛がる・怖がる・できなくなった)を指導員に返す、という役割になります。 介助での腰痛は、あなたのやり方が悪いからではない
条文が決めていないところ
- 週に何回・1回何分、訓練をするか(⚠ 条文には回数も時間もありません)
- 個別に行うか、集団で行うか
- 介護職が日常の中でどこまで行い、どこから指導員に返すか
- 指導員が介護の現場(移乗・歩行介助)を直接見る機会があるか
◎ これらは、施設サービス計画と、事業所の運営規程で決まっています。運営規程には 「従業者の職種、員数及び職務の内容」を書くことになっています(省令39号第23条第2号)。 ⚠ 指導員が兼務のときは、機能訓練に使える時間がそのぶん限られます。それも施設ごとです。
この人に頼めること/頼めないこと
移乗・歩行の方法の相談(この方はどこを支えるか)
車いす・ベッド・手すりの合わせ方の相談
「最近、立ち上がりが遅い」など変化の報告
転倒・拘縮を防ぐ日常の動きの工夫
職員自身の腰を守る動き方
痛みの原因の診断(医師の仕事です)
薬のこと
施設サービス計画を、その場で変えること
⚠ 「訓練を増やしてほしい」は、指導員が一人で決めるものではありません。
◎ 計画の見直しの相談として、ケアマネジャーにもつながります
まとめ
- ◎ 機能を「改善し、又はその減退を防止するための訓練」をする人(省令39号第2条第7項・第17条)
- ⚠ 「機能訓練指導員」という資格はありません。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師などが、この役目につきます(解釈通知)
- ◎ 特養も通所も 1人以上。他の職務と兼務してよい(省令39号第2条第8項/省令37号第93条第5項)
- ◎ 日常やレクの中の機能訓練は、介護職が兼ねてよい(解釈通知)
- ⚠ ただし訓練の内容は、施設サービス計画に沿う。介護職は行って、気づいたことを返す
- ⚠ 回数・時間・個別か集団かは、条文にありません。施設によって違います
- ◎ 移乗や歩行で迷ったら、いちばん近い相談相手です
やさしい 日本語(にほんご)
1 ◎ どんな 人(ひと)ですか
立(た)つ・歩(ある)く・すわる・のみこむ。
生活(せいかつ)に いる 体(からだ)の 力(ちから)を、おとさない ように する 人です。
⚠ 「なおす」人では ありません。◎ 「おとさない」「すこし もどす」人です。
2 ⚠ 「機能訓練指導員」という 資格(しかく)は ありません
◎ 理学療法士(りがくりょうほうし)・作業療法士(さぎょうりょうほうし)・看護師(かんごし)など、べつの 資格を もつ 人が、この しごとを します。
⚠ だから、しせつに よって、この 人の とくいな ことが ちがいます。
3 ◎ あなたが 毎日(まいにち)して いる ことも、機能訓練です
◎ 食堂(しょくどう)まで 歩く。トイレで 立つ。レクで 手(て)を うごかす。
◎ これも 機能訓練だ、と きまりに 書(か)いて あります。
⚠ ただし、何(なに)を どれだけ するかは、計画(けいかく)に 書いて あります。じぶんで ふやしたり へらしたり しません。
4 ◎ こまったら、この 人に 聞(き)いて いいです
- 「この 方(かた)は、どこを ささえれば いいですか」
- 「車(くるま)いすの 高(たか)さは、これで いいですか」
- 「さいきん、立ち上(あ)がりが おそく なりました」
◎ 気(き)づいた ことを つたえるのが、あなたの しごとです。
5 ⚠ 決(き)まって いない ところ
⚠ 週(しゅう)に 何回(なんかい)するか。ひとりで するか、みんなで するか。
◎ これは しせつに よって ちがいます。
※ この ページは 一般(いっぱん)の せつめいです。しごとの わけかたは、事業所(じぎょうしょ)に よって ちがいます。かならず あなたの 事業所(じぎょうしょ)で たしかめて ください。
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根拠にした資料
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第2条第1項第5号・第7項・第8項(機能訓練指導員の配置・要件・兼務)、第12条(施設サービス計画)、第17条(機能訓練)、第23条第2号(運営規程)
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第93条第1項第4号・第5項(通所介護の機能訓練指導員)
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について(平成12年3月17日 老企第43号)第二の3(機能訓練指導員の資格の範囲・生活相談員又は介護職員の兼務)