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ケアマネジャーの側から

なぜケアマネジャーは毎月かならず来るのか

まず、これだけ

月末が近づくと、急に「今月中に会いたい」と言われる。段取りが悪いのでは、と思ってしまいます。

決まりは3つあります。月に1回会う/そのとき家に行く/月に1回記録する。そして⚠ 「事情があれば」の事情に、ケアマネジャー自身の忙しさは入らないと、国の通知がはっきり書いています。

会えないまま月が終わると、その月から報酬が半分になります。2か月続くとゼロです。⚠ 月をまたげない、という制約が決まりの側から来ています。

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最終更新:2026年9月 / 高齢者支援実務研究所

もくじ

  1. 決まりは3つ。会う・家に行く・記録する
  2. ⚠ 「特段の事情」は、利用者側の事情のことです
  3. テレビ電話にできる条件は、3つそろって初めて
  4. ◎ その合意の場に、あなたが呼ばれます
  5. 外したときに落ちるもの
  6. だから、こう言えば通ります
  7. ここから先は、本当に無理です
  8. 記録にどう残すか
  9. まとめ

決まりは3つ。会う・家に行く・記録する

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第14号です。

介護支援専門員は、第十三号に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。

やること
少なくとも一月に一回、利用者に面接すること
イの面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと(⚠ ただし書でテレビ電話が使えます。条件は§3
少なくとも一月に一回、モニタリングの結果を記録すること

この記録は、基準第29条第2項により2年間の保存が義務づけられています(老企第22号)。

「様子を見に来た」のではありません。面接・訪問・記録の3つが、それぞれ別々に条文になっています。

だから、玄関先で顔だけ見て帰るように見えても、事業所に戻ってから記録が1本立ちます。◎ 逆に言えば、あなたが伝えた情報は、その記録に入る場所があります。

⚠ 「特段の事情」は、利用者側の事情のことです

条文の「特段の事情のない限り」を、解釈通知(平成11年7月29日 老企第22号)がこう限定しています。

「特段の事情」とは、利用者の事情により、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することができない場合を主として指すものであり、介護支援専門員に起因する事情は含まれない。さらに、当該特段の事情がある場合については、その具体的な内容を記録しておくことが必要である。

ここが決定的です。「今月は件数が多くて回れなかった」「担当が交代したばかりで」——これらはすべて介護支援専門員の側の事情なので、条文の逃げ道には入りません。

だから、こう考えると分かりやすくなります。
月末が近づいてケアマネジャーが急に日程を詰めてくるのは、段取りが悪いからではありません。その月に会えないと、その月から減算が始まるからです。月をまたげないという制約が、条文の側から来ています。 Người quản lý chăm sóc phải gặp mặt người dùng ít nhất 1 lần mỗi tháng. Nếu không gặp được trong tháng đó, phí sẽ bị giảm ngay từ tháng đó. Lý do "bận quá" không được chấp nhận.

入院・入所・ご不在が続いているときは、そう伝えてください。それは「利用者の事情」なので、通知が認めている側に入ります。ただし具体的な内容を記録しておくことが必要とされているので、いつからいつまで、どういう状態だったかを言えると、そのまま記録になります。

テレビ電話にできる条件は、3つそろって初めて

第14号ロのただし書です。次のいずれにも該当する場合であって、少なくとも2月に1回、利用者の居宅を訪問し、面接するときに限り、訪問しない月はテレビ電話等での面接にできます。

 条件
テレビ電話等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者の同意を得ていること
サービス担当者会議等において、次の3つについて主治の医師、担当者その他の関係者の合意を得ていること
 (ⅰ) 利用者の心身の状況が安定していること
 (ⅱ) 利用者がテレビ電話等を活用して意思疎通を行うことができること
 (ⅲ) ⚠ 介護支援専門員が、テレビ電話等を活用したモニタリングでは把握できない情報について、担当者から提供を受けること
少なくとも2月に1回は、居宅を訪問して面接する

「毎月は行かなくていい」ではありません。2か月に1回の訪問は残ります。そして、テレビ電話にした月のぶんの情報を、誰かが埋めなければなりません。

◎ その合意の場に、あなたが呼ばれます

⑵の「担当者」は、訪問介護・通所介護・訪問看護など、そのプランに位置付けられたサービスの担当者のことです。つまり——

テレビ電話に切り替えるかどうかは、ケアマネジャーが一人で決められません。あなたの事業所の担当者の合意が要件に入っています。「うちは合意できません」と言える立場にあります。

そして (ⅲ) は、そのままあなたへの情報提供の依頼になります。老企第22号は、この点についてこう書いています。

テレビ電話装置等を活用して面接を行う場合、画面越しでは確認できない利用者の健康状態や住環境等の情報については、サービス事業所の担当者からの情報提供により補完する必要がある。この点について、サービス事業所の担当者の同意を得るとともに、サービス事業所の担当者の過度な負担とならないよう、情報収集を依頼する項目や情報量については留意が必要である。なお、サービス事業所の担当者に情報収集を依頼するに当たっては、別途通知する「情報連携シート」を参考にされたい。

「過度な負担とならないよう」と「同意を得る」は、通知に書かれている言葉です。項目が多すぎると感じたときは、これを引いて相談できます。断るのではなく、項目を絞る相談です。

外したときに落ちるもの

運営基準減算です。根拠は2段になっています。

 中身
減算の額告示第20号 別表 居宅介護支援費 注6
所定単位数の100分の50。2月以上継続している場合は、所定単位数を算定しない
どの手順を欠くと当たるか平成27年3月23日 厚生労働省告示第95号 第82号に、第13条第14号が挙げられています
いつからいつまで老企第36号
「特段の事情のない限り、その月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する」

「その月から」です。翌月から、ではありません。会えないまま月が終わった時点で、その月ぶんが落ちます。

だから、こう言えば通ります

場面言い方の型(いずれも一例です)
月末に急に日程を詰められた今月ぶんの訪問ということでしょうか。こちらは〇日と〇日なら調整できます」
=月をまたげない理由が分かっていると、こちらから候補を出せます
利用者さんが入院している⚠ 「〇月〇日から入院中です。退院の見込みは〇日ごろと聞いています」
=「利用者の事情」に当たるかはケアマネジャーが判断します。日付を添えると、そのまま記録になります
テレビ電話にしたいと言われた担当者としての合意が要件に入っていると聞いています。提供する情報の項目を、先に決めさせていただけますか」
=第14号ロ⑵(ⅲ)と、老企第22号の「過度な負担とならないよう」を踏まえた言い方です
情報提供の項目が多いこの項目までなら、毎月お出しできます。これ以上は、正確に書ける自信がありません」
=正確でない情報を出すほうが、あとで問題になります
面会に立ち会ってほしいと言われたその時間はサービス提供中です。〇時以降でしたら同席できます」
=立ち会いは条文上の義務ではありません。できる範囲で答えれば足ります

ここから先は、本当に無理です

中身
法令上の線
(言い方では動きません)
月1回の面接そのものを、なくすことはできません。テレビ電話にしても、2月に1回の訪問は残ります(第14号ロただし書)。
また、「事業所の職員が毎日会っているから、ケアマネジャーは来なくてよい」にはなりません。老企第22号は「当該指定居宅サービス事業者等の担当者との連携により、モニタリングが行われている場合においても」と、わざわざ書いています
相談できる線日程・時間帯・同席するかどうか/テレビ電話にするかどうか(合意の当事者です)/情報提供の項目と量
⚠ ただし、外したときに減算を受けるのはケアマネジャーの事業所です。押し切らないでください

記録にどう残すか

入院で会えないと伝えたとき
14:10 ケアマネジャー〇〇より今月の訪問日程について連絡。〇月〇日から〇〇病院に入院中であり、居宅での面接ができない旨を伝える。退院見込みは〇月〇日ごろと家族より聞いている旨も伝達。

テレビ電話への切り替えを相談されたとき
10:35 ケアマネジャー〇〇より、モニタリングをテレビ電話で行うことについて相談。担当者としての合意が要件であること、こちらから提供する情報の項目を先に決めたい旨を伝える。次回サービス担当者会議で協議することとなる。

「伝えた日と、伝えた中身」を書いておいてください。減算に当たるかどうかを最後に判断するのは保険者ですが、事業所側の記録は、その判断の材料になります。

まとめ

やさしい 日本語(にほんご)

1 なにが おきますか

ケアマネジャーが 毎月(まいつき) 来(き)ます。
月(つき)の おわりに なると、「今月(こんげつ)中(ちゅう)に 会(あ)いたい」と 言(い)います。
あなたは 思(おも)います。「そんなに 急(いそ)がなくても……」

2 なぜ そう 言(い)いますか

法律(ほうりつ)に 3つ 書(か)いて あります。
1か月に 1回、会(あ)う
その とき、家(いえ)に 行(い)く
1か月に 1回、記録(きろく)を 書く

「いそがしかった」は、りゆうに なりません。
国(くに)の 通知(つうち)に 「ケアマネジャー自身(じしん)の りゆうは 入(はい)らない」と 書いて あります。

会えないと、お金(かね)が 半分(はんぶん)に なります。
2か月 つづくと、ゼロに なります。

だから、月を またげません。

3 あなたは どう 言(い)いますか

4 これは できません

「毎日(まいにち)わたしたちが 会って いるから、来(こ)なくて いい」
 ——これは できません。通知に はっきり 書いて あります。

テレビ電話に しても、2か月に 1回は 家に 行きます。

※ この ページは 日本(にほん)の 法律に ついて 書いて います。あなたの 事業所(じぎょうしょ)の きまりも、かならず 見(み)て ください。

ケアマネジャーに渡す様式を配っています

その月に何があったかを、1枚で渡せる形にしています。いずれも一例です。項目は事業所に合わせて書き換えてお使いください。登録は要りません。

様式をダウンロード → 困りごとから調べる

根拠にした資料

個人の経験ではなく、公開されている資料をもとに整理しています。
  • 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第13号・第14号、第29条第2項
  • 厚生労働省「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」平成11年7月29日 老企第22号(令和6年度改定版)
  • 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日 厚生省告示第20号)別表 居宅介護支援費 注6
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年3月23日 厚生労働省告示第95号)第82号
  • 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」平成12年3月1日 老企第36号(令和6年度改定版)
この記事について 一般的な情報提供を目的としています。法令や通知の解釈を最終的に行うのは、所管の行政庁と裁判所です。 「特段の事情」に当たるかどうかを判断するのは、介護支援専門員と保険者です。ここに挙げた例が、そのまま当てはまるとは限りません。 指定居宅介護支援の運営基準は市町村の条例で定められる部分があり、お住まいの地域で取り扱いが異なることがあります。 ここで書いているのは、介護支援専門員に課されている法令上の枠組みです。特定の誰かの考えや意図を書いたものではありません。 実際の対応は、所属事業所の規程および、担当のケアマネジャー・保険者の定めに従ってください。制度・通知・法令は改正されることがあります。
ベトナム語 参考訳です。母語話者による確認は受けていません。誤りにお気づきの方はご連絡ください。