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この人は、何をする人か

ケアマネジャーは、何をする人か

まず、これだけ

介護の職種のなかで、仕事の中身が条文にいちばん細かく書かれている職種です。計画を作る、担当者会議を開く、定期的に会って記録する。ひとつずつ、条文に書いてあります。

細かいぶん、はずせないものが多い職種でもあります。「プランにないので」と返ってくるのは、意地悪ではなく、この形のためです。

そして、居宅のケアマネジャーと施設のケアマネジャーでは、条文の細かさが違います。同じ呼び名でも、決まり方が別です。

やさしい日本語で読むくわしく読む

最終更新:2026年9月 / 高齢者支援実務研究所

もくじ

  1. ひとことで言うと
  2. 法律にある定義
  3. 条文が決めている仕事
  4. 居宅と施設で、細かさが違います
  5. 計画は「一方通行」と条文に書いてあります
  6. 条文が決めていないところ
  7. この人に頼めること/頼めないこと
  8. まとめ

ひとことで言うと

ご本人の相談に応じ、サービスを使えるように、あちこちと連絡調整をする人です。 国家資格ではなく「介護支援専門員証」の交付を受けた人です。

そして、計画という紙をつくる責任を負っています。その紙が、他の事業所の計画のもとになります。

法律にある定義

介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第5項

「…要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な…サービス…を利用できるよう 市町村、居宅サービス事業を行う者…等との連絡調整等を行う者であつて、…介護支援専門員証の交付を受けたものをいう」

「相談に応じ」と「連絡調整」の2つが、定義の芯です。

条文が決めている仕事

居宅のケアマネジャーは、省令にかなり細かく書かれています(指定居宅介護支援等の基準=平成11年厚生省令第38号 第13条)。

条文決めていること
第13条第2号利用者又はその家族に、理解しやすいように説明する
第13条第9号サービス担当者会議を開き、担当者から専門的な見地の意見を求める
第13条第13号・第14号少なくとも1月に1回、利用者に面接し、居宅を訪問する。1月に1回、結果を記録する
第14条給付管理(利用の状況を市町村・国保連に伝えるしくみ)

「月に1回、必ず訪問して記録する」までが条文に書かれています。これは、他の職種にはほとんどない細かさです。  なぜ毎月モニタリングに来るのか

居宅と施設で、細かさが違います

同じ「ケアマネジャー」でも、居宅と施設では条文の細かさが違います。

どちらか面接・記録の決まり
居宅(省令38号第13条)「少なくとも一月に一回」と回数が書かれています
施設(省令39号第12条)「定期的に」とだけ書かれています

施設のほうは、どれくらいの間隔かが条文にありません。だから、施設によって違います。自分の施設ではどうなっているかを、確かめてください。

担当者会議は、どちらにもあります(居宅=第13条第9号/施設=省令39号第12条第6項)。

計画は「一方通行」と条文に書いてあります

指定居宅サービス等の基準(省令37号)第24条第2項

訪問介護計画は、「既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない」

ケアマネジャーの計画がまずあって、事業所の計画はその内容に沿って作ります。逆はありません。

だから「まずケアマネさんに」と言われます。たらい回しではなく、条文の向きのためです。 ◎ そして、飛ばすと事業所の側の請求の前提が崩れることがあります。  なぜサ責は「まずケアマネに」と言うのか

条文が決めていないところ

これだけ細かく書かれている職種でも、決まっていないところがあります。

これらは、事業所の運営規程で決まっています。運営規程には 「従業者の職種、員数及び職務の内容」を書くことになっています(特養=省令39号第23条第2号)。 その概要は掲示されているか、ウェブサイトに載っています(同第29条)。

この人に頼めること/頼めないこと

〇 頼めること

計画の内容の相談・見直し
サービスを増やす・減らすの相談
担当者会議を開いてもらうこと
他の事業所・市町村との連絡調整
区分変更の相談

✕ 頼めないこと

医療的な判断
要介護度そのものを変えること
計画にないサービスを、その場で足すこと

「プランにないので」は、断りではなく手続きの話です。必要なら、変更の相談ができます

まとめ

やさしい 日本語(にほんご)

1 ◎ どんな 人(ひと)ですか

ご本人(ほんにん)の そうだんを きいて、
 どの サービスを つかうかを 計画(けいかく)に する 人
です。

やくしょ、びょういん、ほかの じぎょうしょ とも れんらくします。

2 ◎ 法律(ほうりつ)に こまかく 書(か)いて あります

3 ⚠ しせつの ケアマネは、すこし ちがいます

おうちの ケアマネ → 「1か月に 1かい」と 書いて ある
しせつの ケアマネ → ⚠ 「ときどき」としか 書いて ない

だから、しせつに よって ちがいます。

4 ◎ 計画(けいかく)は、さきに ケアマネが つくります

ケアマネの 計画 → ② じぎょうしょの 計画
この じゅんばんは、法律に 書いて あります。ぎゃくは ありません。

だから「まず ケアマネさんに」と 言(い)われます。
 ⚠ いじわる では ありません。

5 ◎ 「プランに ないので」の いみ

「できません」では ありません。
「計画(けいかく)を かえる そうだんが いります」という いみ です。

ひつようなら、こう 言(い)って いいです。

「計画(けいかく)を かえる そうだんは できますか」

※ この ページは 一般(いっぱん)の せつめいです。しごとの わけかたは、事業所(じぎょうしょ)に よって ちがいます。かならず あなたの 事業所(じぎょうしょ)で たしかめて ください。

様式を配っています

カンファレンス進行シート・連絡先一覧など。いずれも一例です。事業所に合わせて書き換えてお使いください。登録は要りません。

様式をダウンロード → 困りごとから調べる

根拠にした資料

  • 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第5項(介護支援専門員の定義)
  • 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第2号・第9号・第13号・第14号第14条
  • 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第12条(施設サービス計画。第1項=作成の担当、第6項=担当者会議、第10項=定期的な面接と記録)、第23条第2号第29条
  • 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第24条第2項(居宅サービス計画に沿って作成)
この記事について 一般的な情報提供を目的としています。 居宅介護支援の運営基準は市町村の条例で定められる部分があり、地域によって取り扱いが異なることがあります。 居宅のケアマネジャーと施設のケアマネジャーでは、根拠となる条文が異なります。ここでは両方を並べていますが、どちらに当たるかは事業所の種別によります。 家族対応の範囲など、条文に定めのない部分は事業所の運営規程によります。 制度・条番号は改正されることがあります。 実際の対応は、所属事業所の規程に従ってください。