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ご家族の側から

なぜ「誰に連絡した?」と真っ先に聞かれるのか

まず、これだけ

事故のあと、管理者が真っ先に聞くのはたいていこれです。「ご家族には連絡した? 誰に? 何時に?」——手当のことより先に聞かれると、順番が違う気がします。

国が配っている事故報告の様式に、そのための欄があるからです。「家族等への報告」——報告した方の続柄報告年月日を書く欄です。

そして、その報告書は事故のあと5日以内を目安に出すことになっています。⚠ あとから思い出して書くには、5日は短い。だから、その場で聞かれます。

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最終更新:2026年9月 / 高齢者支援実務研究所

もくじ

  1. 様式に「続柄」と「報告年月日」の欄があります
  2. ◎ 5日以内が目安。原因は待たなくていい
  3. 連絡そのものは、報告とは別の義務です
  4. ⚠ 「続柄」を書く欄がある、ということの意味
  5. だから、こう伝えれば通ります
  6. つながらないとき
  7. 記録にどう残すか
  8. まとめ

様式に「続柄」と「報告年月日」の欄があります

令和6年11月29日 老高発1129第1号・老認発1129第1号・老老発1129第1号「介護保険施設等における事故の報告様式等について(通知)」——介護保険最新情報Vol.1332です。⚠ 厚生労働省老健局の3つの課の連名で出ています。

この様式には、事故の概要、発生時の対応、発生後の状況、原因分析、再発防止策……といった項目が並びます。そのなかに「家族等への報告」の欄があり、報告した家族等の続柄報告年月日を書きます。

「連絡したかどうか」ではなく「誰に、いつ」まで書く欄になっています。

管理者が真っ先に聞くのは、心配だからでもあり、ここが空くと報告書が出せないからでもあります。⚠ 「ご家族に連絡しました」だけでは、欄が埋まりません。

◎ 5日以内が目安。原因は待たなくていい

同じ通知に、出し方が書かれています。

第1報 少なくとも第1〜6項目について、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出すること。

その後 状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等については、作成次第報告すること。

「原因が分かってから」ではありません。先に出して、あとから足す形が通知の想定です。⚠ 「まだ原因が分からないので」と抱えているうちに5日が過ぎる——これがいちばん避けたい形です。

⚠ そして報告の対象になる事故の範囲は、市町村によって違います。国が全国そろえたのは2つだけで、そのほかは各自治体の取扱いによる、と通知に書かれています。そこは なぜ事故の報告基準が市町村ごとに違うのか に整理しました。

連絡そのものは、報告とは別の義務です

市町村への「報告」と、ご家族への「連絡」は、別の話です。報告の対象にならない事故でも、連絡の義務は消えません。

指定居宅サービス等基準(平成11年厚生省令第37号)第37条第1項(訪問介護)
……事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

指定介護老人福祉施設基準(同第39号)第35条第2項
……事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

 効き方
ご家族への連絡条文の義務。「速やかに」とあります。◎ 報告対象かどうかと関係なくかかります
市町村への報告通知の様式による報告。対象は死亡・治療が必要になった事故各自治体の取扱い
記録条文の義務。事故の状況と採った処置。完結の日から2年間保存

⚠ 訪問介護の条文は、連絡先に「当該利用者に係る居宅介護支援事業者等」——つまりケアマネジャーを明記しています。◎ ご家族に連絡して終わり、ではありません。

⚠ 「続柄」を書く欄がある、ということの意味

様式が続柄を求めているということは、「ご家族の誰に伝えたか」が、あとから分かる形で残るということです。

だから「連絡先の方」と「実際に介護に関わっている方」が違う場合、そこが表に出ます。長男が連絡先になっているけれど、実際に通ってきているのは長女——という形は珍しくありません。どちらに伝えたかで、あとの受け取られ方が変わることがあります。

迷ったら、事業所の連絡先一覧に登録されている方を優先し、そのうえで「ほかにお伝えする方はいらっしゃいますか」と聞いてください。それも記録に残します。 Mẫu báo cáo có ô ghi "quan hệ với người dùng" (con trai, con gái...). Vì vậy hãy ghi rõ ĐÃ BÁO CHO AI, LÚC MẤY GIỜ.

だから、こう伝えれば通ります

管理者に渡すときは、様式の欄に入る形でそのまま言うと、いちばん早いです。

場面言い方の型(いずれも一例です)
管理者に報告するとき◎ 「〇時〇分、長女の〇〇様に電話でお伝えしました。受診の予定と、いまの状態をご説明しています」
時刻・続柄・氏名・手段・伝えた中身。これで様式の欄が埋まります
ご家族に電話するとき〇時〇分に、〇〇で転倒されました。いま〇〇をしています。結果が出次第、あらためてご連絡します。
=⚠ 費用・責任の話はしない(→ 賠償の記事
誰に連絡すればいいか迷う連絡先の一覧では〇〇様になっています。この方でよろしいでしょうか」
=迷ったら管理者に一言。判断を1人で背負わない
ほかにも伝える人がいそうほかにお伝えしたほうがよい方はいらっしゃいますか。
=◎ 聞いておくと、あとの行き違いが減ります

つながらないとき

「つながらなかった」も、そのまま記録してください。条文は「速やかに連絡を行う」と求めていますが、相手が出ないことまで防げとは書かれていません。

残すのは3つです。①かけた時刻 ②かけた先(続柄と氏名) ③つながらなかったこと・留守番電話に入れたかどうか。そして次にいつかけ直すかを決めて、それも書きます。

「何度かかけました」ではなく、時刻を並べてください。「16:05/16:40/17:20 いずれも応答なし」——これが、いちばん強い記録になります。

記録にどう残すか

つながったとき
〇月〇日 12:05 長女 〇〇様(続柄:長女)へ電話にて連絡。11:20 に居室内で転倒されたこと、現在の状態、これから受診することをお伝えした。「受診結果が出たら再度連絡してほしい」とのご要望。15:30 受診結果を再度連絡。

つながらなかったとき
〇月〇日 16:05/16:40/17:20 長男 〇〇様(続柄:長男)へ電話するも、いずれも応答なし。17:20 に留守番電話へ、折り返しのお願いを残す。明朝8:30 に再度連絡予定。管理者〇〇へ状況を報告ずみ。

続柄と時刻。この2つが入っていれば、事故報告書にそのまま書き写せます。あとから思い出して書くと、たいてい時刻が曖昧になります。電話を切ったその場で、メモだけでも残してください。

まとめ

やさしい 日本語(にほんご)

1 なにが おきますか

事故(じこ)が おきました。
管理者(かんりしゃ)が いちばん さきに 聞(き)きます。
家族(かぞく)に 連絡(れんらく)した? だれに? 何時(なんじ)に?
あなたは 思(おも)います。「けがの ほうが 先(さき)では?」

2 なぜ さきに 聞(き)きますか

国(くに)の 用紙(ようし)に、書(か)く らんが あるからです。

だれに 言(い)ったか(続柄/つづきがら=長男・長女など)
いつ 言ったか(日(ひ)にち)

そして その 用紙は 5日(か)いないに 出(だ)します。
あとから 思(おも)い出(だ)すには、5日は みじかいです。

3 だいじな こと

原因(げんいん)が わからなくても、先(さき)に 出して いいです。
 原因は あとから 書きます。

4 あなたは こう 言(い)います

この 5つを 言(い)って ください。

12時5分に、長女(ちょうじょ)の 〇〇さんに、電話(でんわ)で、転倒(てんとう)と いまの ようすを、つたえました

◇ 何時(なんじ) ◇ だれ(つづきがら) ◇ 名前(なまえ) ◇ 電話か 会(あ)ってか ◇ 何を 言ったか

5 電話(でんわ)が つながらない とき

つながらなかった ことも 書(か)いて ください。

⚠ 「何回(なんかい)か かけました」 …… だめ
◎ 「16:05/16:40/17:20 出(で)ませんでした」 …… いい

※ この ページは 日本(にほん)の 法律に ついて 書いて います。市(し)や 町(まち)で きまりが ちがう ことが あります。あなたの 事業所(じぎょうしょ)の きまりも、かならず 見(み)て ください。

連絡先一覧の様式を配っています

続柄と、つながる時間帯を書いておける形にしています。いずれも一例です。事業所に合わせて書き換えてお使いください。登録は要りません。

様式をダウンロード → 困りごとから調べる

根拠にした資料

個人の経験ではなく、公開されている資料をもとに整理しています。
  • 厚生労働省老健局高齢者支援課長・認知症施策・地域介護推進課長・老人保健課長「介護保険施設等における事故の報告様式等について(通知)」令和6年11月29日 老高発1129第1号・老認発1129第1号・老老発1129第1号(介護保険最新情報Vol.1332)
  • 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第37条・第39条
  • 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第35条・第37条
この記事について 一般的な情報提供を目的としています。法令や通知の解釈を最終的に行うのは、所管の行政庁と裁判所です。 事故報告の対象範囲・様式・提出方法・提出期限は、保険者(市町村)によって異なります。保険者が独自の様式を定めている場合があります。必ずお勤めの市町村にご確認ください。 誰に連絡するかは、ご本人の意向・ご家族の状況・事業所の規程によります。ここに書いたのは、様式と条文が求めている項目です。 実際の対応は、所属事業所の規程および、管理者の指示に従ってください。制度・通知・法令は改正されることがあります。
ベトナム語 参考訳です。母語話者による確認は受けていません。誤りにお気づきの方はご連絡ください。