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事故報告

第一報の言い方 — 5つだけ言えば伝わる

報告が遅れるのは、「うまく説明できないから」であることが多いです。

でも、第一報に説明はいりません。5つだけ言えば、伝わります。

原因も、なぜそうなったかも、言わなくていいです。 分からないことは「分かりません」と言ってください。

最終更新:2026年8月 / 高齢者支援実務研究所

もくじ

  1. 第一報の型(5つ)
  2. 言葉が出ないときは、これだけ
  3. 「見た」と「見ていない」を分けて言う
  4. 受けた側の、最初の一言
  5. やってはいけないこと
  6. 報告までの時間を、数える
  7. まとめ

第一報の型(5つ)

①誰が ②いつ ③どこで ④何が起きた ⑤今どうしている

そのまま言える型

「田中様が、10時20分に、居室の床にいるところを、発見しました。 今、そばについています。動かしていません。看護師さんを呼んでください。」

Ông/Bà Tanaka, lúc 10 giờ 20, tôi phát hiện nằm dưới sàn phòng. Tôi đang ở bên cạnh, chưa di chuyển. Xin gọi y tá.

これで十分です。原因も、なぜそうなったかも、言わなくていいです。

言葉が出ないときは、これだけ

伝えたいこと言い方
とにかく人を呼ぶ「手伝ってください!」
Xin hãy giúp tôi!
誰が・何が「〇〇さん、ころびました」「〇〇さん、床にいます」
Ông/Bà 〇〇 bị ngã rồi. / đang nằm dưới sàn.
看護師を「看護師さんを呼んでください」
Xin hãy gọi y tá.
救急を「救急車を呼んでください」
Xin hãy gọi xe cấp cứu!
動かさないで「動かさないでください」
Xin đừng di chuyển.

日本語がうまく出なくても、まったく問題ありません。 「手伝ってください」と「〇〇さん」の2つが言えれば、それで人は来ます。あとは一緒にやればいいのです。
うまく説明できないから黙る——これがいちばん危ないです。

「見た」と「見ていない」を分けて言う

✕ 見ていないのに断定する

「転倒しました」「ベッドから落ちました」
→ 見ていないなら、これは推測です。

〇 見たことだけを言う

「床にいるところを発見しました
→ 「発見しました」は、いちばん正確な言葉です。

書き方については 事故報告書に「特変なし」と書いてはいけない もあわせてどうぞ。

受けた側の、最初の一言

第一報を受けた人の最初の言葉を「ありがとう」にしてください。「なんで」は聞かない。

第一報のときに何を言われたかで、その職員が次に報告するかどうかが決まります。 そして、次の事故の重さが変わります。

やってはいけないこと

ご家族への説明は、発見者ひとりにさせないでください。 必ずリーダー以上が同席します。発見者は同席してもよいですが、ひとりにしない。

報告までの時間を、数える

第一報が何分後だったか。それが、その職場の空気を表します。

発見から第一報まで日勤/夜勤/休日べつに数える
5分以内
5〜30分
30分〜数時間
次の勤務帯以降
不明・記録なし
こうなっていたら次の1か月でやること(一例)
30分以上が多い報告しにくい空気があります。技術ではなく空気の問題です。第一報を受けた人の言葉を全員で確認する。「ありがとう」から始まっているか
夜勤で遅い連絡先が不明確か、「呼びにくい」空気があります。連絡先一覧を貼る。「迷ったら呼ぶ」をルールにして、実際に呼ばれても歓迎する
「不明・記録なし」が多い様式の問題。「発見時刻」と「第一報の時刻」の2つの欄を作る
家族連絡が翌日になっている夜間の連絡ルールを決める。誰が、どこまでの事故で、いつ連絡するか
発見者が家族対応しているすぐ止めてください。リーダー以上が同席するルールを徹底する
事故が増えた報告されるようになった可能性があります。ヒヤリハットの数も一緒に見る

集計表と連絡先一覧のテンプレートは 様式のダウンロード から印刷できます。

まとめ

この方は、どこに気をつける?

利用者さんの状態を選ぶと、注意する場面と部位が出ます。印刷して、カンファレンスの資料に使えます。

困りごとから調べる → 様式をダウンロード

根拠にした資料

個人の経験ではなく、公表されている資料をもとに整理しています。
  • 厚生労働省「介護保険施設等における事故の発生又はその再発を防止するための指針」に関する基準・通知
  • 厚生労働省「介護保険施設等における事故報告様式の統一化について」(令和3年3月19日 老高発0319第1号ほか)
  • 厚生労働省 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)に関する案内
  • 厚生労働省 労働安全衛生法に基づく事業場におけるメンタルヘルス対策・産業保健に関する指針
  • 公益財団法人日本医療機能評価機構 医療事故情報収集等事業(ヒヤリ・ハット事例収集)
この記事について 一般的な情報提供を目的としています。医療・介護の判断を代替するものではありません。 施設によって、利用者さんによって、正しいやり方は変わります。ここに書いたことが、そのまま当てはまるとは限りません。 手順・寸法・時間は、すべて目安一例です。 判断に迷うこと、いつもと違うと感じたことは、看護師・医師にご相談ください。 実際の対応は、所属施設の規程および、医師・看護師の指示に従ってください。制度・基準は改正されることがあります。
ベトナム語 参考訳です。母語話者による確認は受けていません。誤りにお気づきの方はご連絡ください。